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医療法 第四十六条の四

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の四

評議員となる者は、次に掲げる者とする。

  1. 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  2. 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  3. 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
  4. 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

2次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。

  1. 法人
  2. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  4. 前号に該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。

4財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。

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