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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第四十七条の六 (電子提供措置の中断)

平成十八年法律第四十八号法律
(電子提供措置の中断)

第四十七条の六

第四十七条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(社員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。

  1. 電子提供措置の中断が生ずることにつき一般社団法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は一般社団法人に正当な事由があること。
  2. 電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
  3. 電子提供措置開始日から社員総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
  4. 一般社団法人が電子提供措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとったこと。

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