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医療法 第四十六条の三の五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の三の五

社員総会の議長は、社員総会において選任する。

2社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。

3社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

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