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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第七条の三 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

第七条の三

第四十七条の四第二項に規定する法務省令で定める事項は、電子提供措置(法第四十七条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

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