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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十六条 (社員総会の招集)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員総会の招集)

第三十六条

定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

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