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私立学校法 第七十二条 (評議員による評議員会の招集等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員による評議員会の招集等)

第七十二条

前条第一項の規定による請求があつた日から二十日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2第七十条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、同項の評議員は、その全員の協議により、同条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。

3第七十条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の一週間前までに、同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)に対して、書面でその通知を発しなければならない。

4第一項の評議員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第一項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、同項の評議員は、前項の書面による通知を発したものとみなす。

5前二項の通知には、第七十条第二項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

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