条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第七十三条 (監事による評議員会の招集等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(監事による評議員会の招集等)

第七十三条

前条第二項から第五項までの規定は、第五十七条第二項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「その全員の協議により、同条第二項各号」とあり、及び同条第五項中「第七十条第二項各号」とあるのは「第七十条第二項第一号、第二号及び第四号」と、同条第三項中「同項の評議員以外の評議員(次項において「他の評議員」という。)」とあり、及び同条第四項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第七十三条(監事による評議員会の招集等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(評議員による評議員会の招集等) 私立学校法 目次 第七十四条(招集手続の省略) →