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私立学校法施行規則 第二十条 (評議員会を招集する場合に定める事項)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(評議員会を招集する場合に定める事項)

第二十条

第七十条第二項第四号(法第七十三条において準用する場合及び法第百四十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 評議員会が開催される場所に存しない評議員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
  2. 評議員会が開催される場所に存しない評議員が情報通信の技術を利用する方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

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