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私立学校法施行規則 第二十一条 (評議員会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(評議員会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容)

第二十一条

第二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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