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私立学校法 第五十四条 (評議員会に提出する議案等の調査義務)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(評議員会に提出する議案等の調査義務)

第五十四条

監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

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