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私立学校法 第五十三条 (監事の調査権限)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(監事の調査権限)

第五十三条

監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2監事は、その職務を行うため必要があるときは、学校法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

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