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私立学校法 第五十二条 (監事の職務)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(監事の職務)

第五十二条

監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
  2. 理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。
  3. 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。
  4. この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務
  6. 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務

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