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私立学校法施行規則 第十六条 (理事会の議事録に係る電子署名)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(理事会の議事録に係る電子署名)

第十六条

第四十三条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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