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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第十七条 (監事の調査の対象)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(監事の調査の対象)

第十七条

第百二条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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