(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第五条の七
法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第五条の九第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表は、各清算事務年度(同項に規定する各清算事務年度をいう。第五条の九第二項において同じ。)に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3法第四十六条の二十四第一項に規定する貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。