(各清算事務年度に係る事務報告)
第五条の八
法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2法第四十六条の二十四第一項に規定する事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。