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社会福祉法 第四十六条の二十四 (貸借対照表等の作成及び保存)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(貸借対照表等の作成及び保存)

第四十六条の二十四

清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第四十六条の三各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3清算法人は、第一項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。

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