(貸借対照表等の提出等)
第四十六条の二十七
次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
- 一監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。)第四十六条の二十五第一項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
- 二清算人会設置法人第四十六条の二十五第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
- 三前二号に掲げるもの以外の清算法人第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告
2前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。