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社会福祉法 第四十六条の十五 (清算人の第三者に対する損害賠償責任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)

第四十六条の十五

清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  1. 第四十六条の二十二第一項に規定する財産目録等並びに第四十六条の二十四第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  2. 虚偽の登記
  3. 虚偽の公告

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