条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十六条の十六 (清算人等の連帯責任)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算人等の連帯責任)

第四十六条の十六

清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

2前項の場合には、第四十五条の二十二の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十六条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十六条の十六(清算人等の連帯責任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条の十五(清算人の第三者に対する損害賠償責任) 社会福祉法 目次 第四十六条の十七(清算人会の権限等) →