(役員等又は評議員の連帯責任) 第四十五条の二十二 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十二を開く ↗