(清算開始時の貸借対照表)
第五条の六
法第四十六条の二十二第一項の規定による貸借対照表の作成については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、法第四十六条の二十二第一項の財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第三号に掲げる部については、純資産を示す適当な名称を付すことができる。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
4前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
5処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。