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社会福祉法施行規則 第二十三条 (選考委員会の会議)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(選考委員会の会議)

第二十三条

選考委員会は、委員長が招集する。

2選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員の各二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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