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社会福祉法施行規則 第二十四条 (苦情の解決のあつせんの申請)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(苦情の解決のあつせんの申請)

第二十四条

第八十五条第一項に規定する申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者(以下「当事者」という。)は、法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)に対し、法第八十五条第二項に規定するあつせん(以下「あつせん」という。)の申請をすることができる。

2前項のあつせんの申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を運営適正化委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 当事者の一方からの申請をしようとするときは、他方の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. あつせんを求める事項
  4. その他あつせんを行うに際し参考となる事項

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