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社会福祉法施行規則 第二十二条 (選考委員会の委員長)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(選考委員会の委員長)

第二十二条

選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。

2委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。

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