(選考委員会の委員長)
第二十二条
選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。
2委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。
選考委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する委員長一人を置く。
2委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代理する。