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社会福祉法施行規則 第二十一条 (選考委員会の委員の任期)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(選考委員会の委員の任期)

第二十一条

選考委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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