(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)
第二十条
令第十五条第三項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。
- 一一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法
- 二あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法
- 三前二号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法
令第十五条第三項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。