条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第二十条 (選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)

第二十条

第十五条第三項に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員の選任に当たつては、都道府県社会福祉協議会が定める方法であつて、次の各号のいずれかに該当するものによるものとする。

  1. 一定の期間を指定して意見書の提出を受け付ける方法
  2. あらかじめ公示した期日及び場所において意見を聴取する方法
  3. 前二号の方法に準ずるものとして都道府県社会福祉協議会が定める方法

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第二十条(選考委員会の委員の選任に関する意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(誇大広告が禁止される事項) 社会福祉法施行規則 目次 第二十一条(選考委員会の委員の任期) →