(誇大広告が禁止される事項) 第十九条 法第七十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項二利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項三契約の解除に関する事項四事業者の資力又は信用に関する事項五事業者の事業の実績に関する事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗