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社会福祉法施行規則 第十九条 (誇大広告が禁止される事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(誇大広告が禁止される事項)

第十九条

第七十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項
  2. 利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項
  3. 契約の解除に関する事項
  4. 事業者の資力又は信用に関する事項
  5. 事業者の事業の実績に関する事項

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