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社会福祉法施行規則 第十八条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十八条

第十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二条の四第一項に規定する方法のうち社会福祉事業の経営者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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