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社会福祉法施行令 第十四条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十四条

社会福祉事業の経営者は、法第七十七条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第七十七条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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