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社会福祉法 第七十九条 (誇大広告の禁止)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(誇大広告の禁止)

第七十九条

社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

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