(吸収合併契約) 第五条の十一 法第四十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一吸収合併がその効力を生ずる日二吸収合併消滅社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)の職員の処遇 e-Gov法令検索で第五条の十一を開く ↗