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社会福祉法施行規則 第五条の十一 (吸収合併契約)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(吸収合併契約)

第五条の十一

第四十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 吸収合併がその効力を生ずる日
  2. 吸収合併消滅社会福祉法人(法第四十九条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。)の職員の処遇

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