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社会福祉法施行規則 第三十二条 (福利厚生事業に関する約款の記載事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(福利厚生事業に関する約款の記載事項)

第三十二条

第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
  2. 福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項
  3. 料金に関する事項
  4. 福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項

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