(福利厚生事業に関する約款の記載事項)
第三十二条
法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一福利厚生契約の締結及び解除に関する事項
- 二福利厚生契約に基づき実施する事業(以下「福利厚生事業」という。)の種類及び内容に関する事項
- 三料金に関する事項
- 四福利厚生契約を締結した社会福祉事業等を経営する者(以下「契約者」という。)の義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、福利厚生事業の実施に関し必要な事項
法第百四条第三項の厚生労働省令で定める約款に記載すべき事項は、次のとおりとする。