条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第二条の二十四の二 (役員等のために締結される保険契約)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(役員等のために締結される保険契約)

第二条の二十四の二

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社会福祉法人を含む保険契約であつて、当該社会福祉法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社会福祉法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

e-Gov法令検索で第二条の二十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第二条の二十四の二(役員等のために締結される保険契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二十四(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 社会福祉法施行規則 目次 第二条の二十五(事業報告) →