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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百九十条 (理事等の説明義務)

平成十八年法律第四十八号法律
(理事等の説明義務)

第百九十条

理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

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