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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第三十六条 (監査報告の内容)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(監査報告の内容)

第三十六条

監事(会計監査人設置一般社団法人(法第十五条第二項第二号に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  4. 追記情報
  5. 監査報告を作成した日

2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 正当な理由による会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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