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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第六十五条

平成十九年法務省令第二十八号府省令

第六十五条

第二百三条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
  2. 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  3. まだ事業を廃止していない旨
  4. 届出の年月日
  5. 登記所の表示

3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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