条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十九条 (収益事業等から生じた収益に乗じる割合)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)

第三十九条

第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第三十九条(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(正当な理由がある場合) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法) →