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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十九条 (収益事業等から生じた収益に乗じる割合)
平成十九年内閣府令第六十八号
府省令
(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)
第三十九条
法
第十八条第四号
の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。
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この条文が参照している条文
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第18条
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