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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第八条 (公益認定に関する意見聴取)

平成十八年法律第四十九号法律
(公益認定に関する意見聴取)

第八条

行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。

  1. 第五条第一号、第二号及び第五号並びに第六条第三号及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
  2. 第六条第一号ニ及び第六号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)
  3. 第六条第五号に規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)

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(財産目録等の提出等に関する経過措置)
附則

新法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に公益認定を受ける公益法人の財産目録等(新法第二十一条第五項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出について適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、なお従前の例による。

2新法第二十二条第二項の規定は、施行日以後に行政庁が提出を受ける財産目録等について適用し、施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

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