(公益認定に関する意見聴取)
第八条
行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
新法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に公益認定を受ける公益法人の財産目録等(新法第二十一条第五項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出について適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、なお従前の例による。
2新法第二十二条第二項の規定は、施行日以後に行政庁が提出を受ける財産目録等について適用し、施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。