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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第九条 (軽微な変更)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(軽微な変更)

第九条

第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの
  2. 行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるもの
  3. 公益目的事業の種類又は内容の変更であって、次に掲げるもの
    1. 事業の一部の廃止
    2. 事業の統合、再編、承継その他の変更であって、当該変更後の事業が引き続き公益目的事業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの
    3. イ及びロに掲げるもののほか、公益認定を受けた法第七条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類(変更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあっては、それらのうち最も遅いものに係る当該書類)の記載事項の変更(字句の訂正その他の公益目的事業の内容に実質的な影響を与えないことが明らかなものを除く。)を伴わないもの

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