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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十条 (キャッシュ・フロー計算書の区分)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(キャッシュ・フロー計算書の区分)

第五十条

第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。

  1. 事業活動によるキャッシュ・フロー
  2. 投資活動によるキャッシュ・フロー
  3. 財務活動によるキャッシュ・フロー
  4. 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
  5. 現金及び現金同等物の期首残高
  6. 現金及び現金同等物の期末残高

2事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。

3現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。

4キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

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