(キャッシュ・フロー計算書の区分)
第五十条
第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
- 一事業活動によるキャッシュ・フロー
- 二投資活動によるキャッシュ・フロー
- 三財務活動によるキャッシュ・フロー
- 四現金及び現金同等物の増加額又は減少額
- 五現金及び現金同等物の期首残高
- 六現金及び現金同等物の期末残高
2事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。
3現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。
4キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。