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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第七条 (社員名簿に関する経過措置)
平成十八年法律第五十号
法律
(社員名簿に関する経過措置)
第七条
旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法
第三十一条
に規定する社員名簿とみなす。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第31条
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