(社員総会の権限及び手続に関する経過措置) 第八条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗