条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
› 第二百五十五条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百五十五条 (新設合併の効力の発生)
平成十八年法律第四十八号
法律
(新設合併の効力の発生)
第二百五十五条
新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。
e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十五条(新設合併の効力の発生)について教えてください」と聞く
← 第二百五十四条(新設合併契約)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次
第二百五十六条(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) →