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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百五十五条 (新設合併の効力の発生)

平成十八年法律第四十八号法律
(新設合併の効力の発生)

第二百五十五条

新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。

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