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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十二条 (原裁判の執行停止)

平成十八年法律第四十八号法律
(原裁判の執行停止)

第二百九十二条

前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。

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