(原裁判の執行停止) 第二百九十二条 前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百九十二条を開く ↗