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民法 第六百四十三条 (委任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(委任)

第六百四十三条

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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