条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第二百八条 (管理者の改任等に関する規定の準用)

平成二十三年法律第五十二号法律
(管理者の改任等に関する規定の準用)

第二百八条

第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第二百八条(管理者の改任等に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七条(相続財産の換価を命ずる裁判) 家事事件手続法 目次 第二百九条(管轄) →