(手続行為能力)
第百六十八条
第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号、第七号及び第八号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。
- 一子に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の六十五の項の事項についての審判事件をいう。)子
- 二
- 三親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件(別表第一の六十七の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
- 四親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判事件(別表第一の六十八の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
- 五親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可の審判事件(別表第一の六十九の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
- 六養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判事件(別表第二の七の項の事項についての審判事件をいう。)養子、その父母及び養親
- 七親権者の指定又は変更の審判事件(別表第二の八の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
- 八親権行使者の指定の審判事件(別表第二の八の二の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母