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家事事件手続法 第百六十九条 (陳述の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述の聴取)

第百六十九条

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

  1. 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
  2. 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
  3. 親権又は管理権を辞するについての許可の審判子(十五歳以上のものに限る。)
  4. 親権又は管理権を回復するについての許可の審判子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人

2家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

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