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家事事件手続法 第六十八条 (陳述の聴取)

平成二十三年法律第五十二号法律
(陳述の聴取)

第六十八条

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2前項の規定による陳述の聴取は、当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない。

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